横須賀・三浦・葉山・逗子の不動産情報満載!ハウスランドは 売買・賃貸 ピタットハウス加盟店です。

不動産を購入した時の税金


   購入したとき
     印紙税
     登録免許税
     不動産所得税
     住宅ローン控除
     不動産と消費税
     贈与税(住まい購入金の一部に親の援助を受けた時)
     相続税


印紙税。契約を交わす時の税金。

  土地や建物を購入したりする時の売買契約書。建物の工事請負契約書や住宅ローンの借用証書
  (金銭消費貸借契約書等)等には、印紙を貼り、消印します。これが印紙税の納付です。
  借地権の設定、譲渡にかかる契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
  
  《不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表》

   契約書記載金額                不動産譲渡契約書      借地権の設定や譲渡に関する契約書
   住宅ローン等の金銭消費貸借契約書
    1万円未満 非課税 非課税
    1万円超10万円以下 200円 200円
    10万円超50万円以下 400円 400円
    50万円超100万円以下 1千円 1千円
    100万円越500万円以下 2千円 2千円
    500万円超1000万円以下 1万円 1万円
    1000万円超5000万円以下  1万5千円 2万円
    5000万円超1億円以下 4万5千円 6万円
    1億円超5億円以下 8万円 10万円
    5億円超10億円以下 18万円 20万円
    10億円超50億円以下 36万円 40万円
    50億円超 54万円 60万円
    金額の記載が無いもの 200円 200円

   ※平成19年3月31日までに作成される不動産譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については
     税金が軽減されています。上下納税表は軽減されたものを記しています。

   《建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表》

   契約書記載金額              税    額
    1万円未満 非課税
    1万円以上100万円以下 200円
    100万円超200万円以下 400円
    200万円超300万円以下 1千円
    300万円越500万円以下 2千円
    500万円超1000万円以下 1万円
    1000万円超5000万円以下  1万5千円
    5000万円超1億円以下 4万5千円
    1億円超5億円以下 8万円
    5億円超10億円以下 18万円
    10億円超50億円以下 36万円
    50億円超 54万円
    金額の記載が無いもの 200円


   質権、抵当権設定契約書には印紙の貼付は必要ありません。
   建物賃貸借契約書にも貼付の必要はありません。ただし「○○円受領した」という記載があると
   領収証となり印紙を貼付しなければなりません。
   媒介契約書、売買委託契約書には印紙は必要ありません。ただし不動産業者が買取をする旨の
   特約事項がある場合は売買契約書に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい。

                                                                 △ページTOPへ


登録免許税 不動産を登記する時の税金

  土地や建物を購入すると自分の権利を確保する為所有権の移転や保存の登記を行います。
  司法書士に依頼するのが一般的なので納税している感覚はあまりないかもしれませんが、
  登記する場合には必ず納めなければなりません。

  計算方式(式)
     不動産の価額(固定資産税評価額) × 税率 = 税額
  固定資産税評価額とは、固定資産台帳に登録された価額で、実際の売買価格ではありません。
  市役所の資産税課で取得できます。
  税率は登記の内容により異なります。以下をご参照下さい。

      登記の種類 税率
    所有権の保存登記 0.2%
    所有権移転登記(相続、合併) 0.2%
    所有権移転登記(遺贈、贈与) 1%
    所有権移転登記(売買等) 1%
    地上権、賃借権等の設定
    又は、転貸の登記 0.5%
    所有権の信託の登記 0.2%
    抵当権の設定登記、債権金額の 0.4%
    仮登記、所有権の移転等 0.5%
    その他 本登記にかかる税率の50%

  ※平成15年4月1日から平成18年3月31日までは特別税率が適用されています。

  住宅についての軽減措置
   一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記
   の税率が軽減されます。
  軽減の要件
  新築住宅
   ・自己の専用住宅で床面積が50u以上である事。
   ・マンションなどの区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の
    床面積が50u以上である事。なお、ここでいう床面積は専有部分の登記面積によりますのでご注意下さい。
  中古住宅
   ・上記新築住宅の条件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で以下の要件に該当するもの。
     〔平成17年3月31日以前に取得した場合〕
      建築されてから20年(耐火建築物なら25年)以内の家屋である事。
     〔平成17年3月31日以後に取得した場合〕次の@Aいずれかに該当する事。
      @建築されてから20年(耐火建築物の場合25年)以内の建築であること。
      A築後年数にかかわらず新耐震基準に適合する事が証明されたものである事。
  上記のほか新築、中古住宅とも
   ・個人が平成19年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
   ・新築又は取得後1年以内に登記を受けるものである事。
  以上の要件を満たしているものについては税率が次の表のように軽減されます。

      登記の内容 軽減税率
    所有権の保存登記 0.15%
    所有権の移転登記 0.3%
    抵当権の設定登記 0.1%

  ※なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。
   適用を受ける為には市町村長が発行する住宅用家屋証明証(専用住宅証明)が必要です。
   また、所有権移転登記の軽減税率の適用は売買、競落による、取得に限られます。

                                                                                 △ページTOPへ


不動産取得税 購入するとかかる税金

  不動産を取得したときにかかる都道府県税です。前日に取得すると課税されます。登記が行われたか否かは
  関係ありません。また、売買、交換、贈与、建築等いずれであっても課税されます。
  ただし、相続による取得場合、課税されません。

  計算方式(式)
     不動産の価額(固定資産税評価額) × 3% = 税額 
  不動産取得税の本則の税率は4%ですが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した
  場合の税率は一律3%になっています。
  また、宅地評価土地の取得が平成17年12月31日までに行われた場合、課税標準について、固定資産税
  評価額の2分の1相当とする特例措置が認められています。
  なお宅地評価土地には地目が宅地であるものの他、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
  住宅や住宅用土地については、以下の要件を満たしていれば、別途軽減措置があります。 
  新築住宅
   ・床面積50u( 戸建以外の貸家住宅の場合40u)以上240u以下
  軽減額(控除額)
   1200万円(評価額が1200万円までなら課税されません。1200万円を越える部分が課税対象になります。)
  中古住宅
   ・床面積が50u以上240u以下
   ・次のうち@〜Bのうち1つに該当するもの。
    @ 取得の前20年(耐火建築物については25年以内に新築された住宅である。)
    A 昭和57年1月1日以降に新築された住宅である。
    B 築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合する事が証明されたもの。
  軽減額(控除額)
   新築された日によって異なります。
    @ 昭和50年12月31日以前・・・・・新築当時の軽減額
    A 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで・・・・・350万円
    B 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで・・・・・420万円
    C 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで・・・・・450万円
    D 平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・・・1000万円
    E 平成9年4月1日以降・・・・・1200万円
  住宅用土地(税額の軽減)
   新築、中古住宅の敷地についてはそれぞれ上記の要件を満たす新築、中古住宅の敷地である事。
  軽減額
   次のいずれか多い方の金額
    @ 4万4000円(150万円×3%)
    A 土地1uの評価額の50%×住宅部分の床面積の2倍(200uが限度)×3%
  軽減額の控除の方法
   住宅部分は課税標準から控除します。
     住宅の価額(評価額 − 控除額) × 3% = 税額
   土地部分は税額から控除されます。
     土地の価格(評価額)の50% × 30% − 上記に該当する金額 = 税額
  
  以上の他、住宅用土地の軽減措置については以下のケースが限られます。
  《新築住宅》
   1、土地を取得した日から3年以内にその土地上に住宅が新築された場合。(住宅を新築するのは、
     土地取得本人に限らず、取得本人以外の者、取得者からその土地を取得した者でも構いません。)
   2、新築で、まだ人の居住の用に供された事のない住宅と、その敷地をその住宅の新築1年以内に
     取得した場合。
   3、住宅の新築後1年以内にその住宅にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。
  《中古住宅》
   1、土地を取得した日から1年以内に、その土地上にある自己の居住用の中古住宅(上記2の新築
     住宅でその新築後1年を超えているものを含みます)を取得した場合。
   2、自己の居住用の中古住宅(上記2の新築住宅でその新築後1年を越えているものを含みます)
     の取得後1年以内に、その中古住宅の敷地となっている土地を、取得していた場合。
   ※住宅にかかる軽減措置は田園型、郊外型のセカンドハウスにも適用されますが、避暑、避寒用
     といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
  軽減を受ける為の手続き
   土地、住宅の取得の日からおおむね60日以内に都道府県税事務所に特例を受ける旨申告します。
  申告時必要なもの
   1、契約書
   2、登記簿謄本
   3、最終支払いの領収証
   4、お認め印
   その他都道府県によって多少異なる事がございますので、申告をする都道府県事務所に
   お問い合わせ下さい。
    横須賀事務所(046−823−0210) 横浜南事務所(045−712−1515)

                                       △ページTOPへ

                                 home

COPYRIGHT © 2005 HOUSELAND.CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED