ハウスランドは横須賀・三浦・葉山・逗子の不動産情報満載! 売買・賃貸 ピタットハウス加盟店です。

不動産を購入した時の税金


 購入した時
     印紙税
     登録免許税
     不動産所得税
     住宅ローン控除
     不動産と消費税
     贈与税(住まい購入金の一部に親の援助を受けた時)
     相続税


印紙税。契約を交わす時の税金。

  土地や建物を購入したりする時の売買契約書。建物の工事請負契約書や住宅ローンの借用証書
  (金銭消費貸借契約書等)等には、印紙を貼り、消印します。これが印紙税の納付です。
  借地権の設定、譲渡にかかる契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
  
  《不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表》

   契約書記載金額                不動産譲渡契約書      借地権の設定や譲渡に関する契約書
   住宅ローン等の金銭消費貸借契約書
    1万円未満 非課税 非課税
    1万円超10万円以下 200円 200円
    10万円超50万円以下 400円 400円
    50万円超100万円以下 1千円 1千円
    100万円越500万円以下 2千円 2千円
    500万円超1000万円以下 1万円 1万円
    1000万円超5000万円以下  1万5千円 2万円
    5000万円超1億円以下 4万5千円 6万円
    1億円超5億円以下 8万円 10万円
    5億円超10億円以下 18万円 20万円
    10億円超50億円以下 36万円 40万円
    50億円超 54万円 60万円
    金額の記載が無いもの 200円 200円

   ※平成19年3月31日までに作成される不動産譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については
     税金が軽減されています。上下納税表は軽減されたものを記しています。

   《建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表》

   契約書記載金額              税    額
    1万円未満 非課税
    1万円以上100万円以下 200円
    100万円超200万円以下 400円
    200万円超300万円以下 1千円
    300万円越500万円以下 2千円
    500万円超1000万円以下 1万円
    1000万円超5000万円以下  1万5千円
    5000万円超1億円以下 4万5千円
    1億円超5億円以下 8万円
    5億円超10億円以下 18万円
    10億円超50億円以下 36万円
    50億円超 54万円
    金額の記載が無いもの 200円


   質権、抵当権設定契約書には印紙の貼付は必要ありません。
   建物賃貸借契約書にも貼付の必要はありません。ただし「○○円受領した」という記載があると
   領収証となり印紙を貼付しなければなりません。
   媒介契約書、売買委託契約書には印紙は必要ありません。ただし不動産業者が買取をする旨の
   特約事項がある場合は売買契約書に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい。

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登録免許税 不動産を登記する時の税金

  土地や建物を購入すると自分の権利を確保する為所有権の移転や保存の登記を行います。
  司法書士に依頼するのが一般的なので納税している感覚はあまりないかもしれませんが、
  登記する場合には必ず納めなければなりません。

  計算方式(式)
     不動産の価額(固定資産税評価額) × 税率 = 税額
  固定資産税評価額とは、固定資産台帳に登録された価額で、実際の売買価格ではありません。
  市役所の資産税課で取得できます。
  税率は登記の内容により異なります。以下をご参照下さい。

      登記の種類 税率
    所有権の保存登記 0.2%
    所有権移転登記(相続、合併) 0.2%
    所有権移転登記(遺贈、贈与) 1%
    所有権移転登記(売買等) 1%
    地上権、賃借権等の設定
    又は、転貸の登記 0.5%
    所有権の信託の登記 0.2%
    抵当権の設定登記、債権金額の 0.4%
    仮登記、所有権の移転等 0.5%
    その他 本登記にかかる税率の50%

  ※平成15年4月1日から平成18年3月31日までは特別税率が適用されています。

  住宅についての軽減措置
   一定の要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記
   の税率が軽減されます。
  軽減の要件
  新築住宅
   ・自己の専用住宅で床面積が50u以上である事。
   ・マンションなどの区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の
    床面積が50u以上である事。なお、ここでいう床面積は専有部分の登記面積によりますのでご注意下さい。
  中古住宅
   ・上記新築住宅の条件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で以下の要件に該当するもの。
     〔平成17年3月31日以前に取得した場合〕
      建築されてから20年(耐火建築物なら25年)以内の家屋である事。
     〔平成17年3月31日以後に取得した場合〕次の@Aいずれかに該当する事。
      @建築されてから20年(耐火建築物の場合25年)以内の建築であること。
      A築後年数にかかわらず新耐震基準に適合する事が証明されたものである事。
  上記のほか新築、中古住宅とも
   ・個人が平成19年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
   ・新築又は取得後1年以内に登記を受けるものである事。
  以上の要件を満たしているものについては税率が次の表のように軽減されます。

      登記の内容 軽減税率
    所有権の保存登記 0.15%
    所有権の移転登記 0.3%
    抵当権の設定登記 0.1%

  ※なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。
   適用を受ける為には市町村長が発行する住宅用家屋証明証(専用住宅証明)が必要です。
   また、所有権移転登記の軽減税率の適用は売買、競落による、取得に限られます。

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不動産取得税 購入するとかかる税金

  不動産を取得したときにかかる都道府県税です。前日に取得すると課税されます。登記が行われたか否かは
  関係ありません。また、売買、交換、贈与、建築等いずれであっても課税されます。
  ただし、相続による取得場合、課税されません。

  計算方式(式)
     不動産の価額(固定資産税評価額) × 3% = 税額 
  不動産取得税の本則の税率は4%ですが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した
  場合の税率は一律3%になっています。
  また、宅地評価土地の取得が平成17年12月31日までに行われた場合、課税標準について、固定資産税
  評価額の2分の1相当とする特例措置が認められています。
  なお宅地評価土地には地目が宅地であるものの他、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
  住宅や住宅用土地については、以下の要件を満たしていれば、別途軽減措置があります。 
  新築住宅
   ・床面積50u( 戸建以外の貸家住宅の場合40u)以上240u以下
  軽減額(控除額)
   1200万円(評価額が1200万円までなら課税されません。1200万円を越える部分が課税対象になります。)
  中古住宅
   ・床面積が50u以上240u以下
   ・次のうち@〜Bのうち1つに該当するもの。
    @ 取得の前20年(耐火建築物については25年以内に新築された住宅である。)
    A 昭和57年1月1日以降に新築された住宅である。
    B 築後年数にかかわらず、新耐震基準に適合する事が証明されたもの。
  軽減額(控除額)
   新築された日によって異なります。
    @ 昭和50年12月31日以前・・・・・新築当時の軽減額
    A 昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで・・・・・350万円
    B 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで・・・・・420万円
    C 昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで・・・・・450万円
    D 平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・・・1000万円
    E 平成9年4月1日以降・・・・・1200万円
  住宅用土地(税額の軽減)
   新築、中古住宅の敷地についてはそれぞれ上記の要件を満たす新築、中古住宅の敷地である事。
  軽減額
   次のいずれか多い方の金額
    @ 4万4000円(150万円×3%)
    A 土地1uの評価額の50%×住宅部分の床面積の2倍(200uが限度)×3%
  軽減額の控除の方法
   住宅部分は課税標準から控除します。
     住宅の価額(評価額 − 控除額) × 3% = 税額
   土地部分は税額から控除されます。
     土地の価格(評価額)の50% × 30% − 上記に該当する金額 = 税額
  
  以上の他、住宅用土地の軽減措置については以下のケースが限られます。
  《新築住宅》
   1、土地を取得した日から3年以内にその土地上に住宅が新築された場合。(住宅を新築するのは、
     土地取得本人に限らず、取得本人以外の者、取得者からその土地を取得した者でも構いません。)
   2、新築で、まだ人の居住の用に供された事のない住宅と、その敷地をその住宅の新築1年以内に
     取得した場合。
   3、住宅の新築後1年以内にその住宅にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。
  《中古住宅》
   1、土地を取得した日から1年以内に、その土地上にある自己の居住用の中古住宅(上記2の新築
     住宅でその新築後1年を超えているものを含みます)を取得した場合。
   2、自己の居住用の中古住宅(上記2の新築住宅でその新築後1年を越えているものを含みます)
     の取得後1年以内に、その中古住宅の敷地となっている土地を、取得していた場合。
   ※住宅にかかる軽減措置は田園型、郊外型のセカンドハウスにも適用されますが、避暑、避寒用
     といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
  軽減を受ける為の手続き
   土地、住宅の取得の日からおおむね60日以内に都道府県税事務所に特例を受ける旨申告します。
  申告時必要なもの
   1、契約書
   2、登記簿謄本
   3、最終支払いの領収証
   4、お認め印
   その他都道府県によって多少異なる事がございますので、申告をする都道府県事務所に
   お問い合わせ下さい。
    横須賀事務所(046−823−0210) 横浜南事務所(045−712−1515)

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住宅ローン控除

  個人が10年以上の返済期間の融資を受け住宅及び住宅を建築するための敷地を購入した場合、
  一定期間、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。(住宅とともに
  取得される敷地についても適用されます。)
  
  この制度が受けられる住宅の要件
  新築住宅
     @ 住宅を新築又は新築住宅を取得し平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用
       に供する事。
     A 工事完了の日または、取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供する事。
     B 床面積が50u以上である事。
     C 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗等)があるときは床面積の2分の1以上が居住用で
        あること。(この場合、居住用部分だけが控除の対象になります。)
  中古住宅
     @ 中古住宅を取得し平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供する事。
     A 新築住宅のA〜Cと同じ。
     B 以下の要件を満たす事。
        〈平成17年3月31日以前に取得し、入居した場合。〉
          建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家である事。
        〈平成17年4月1日以降に取得し、入居した場合。〉
          次の(1)(2)のいずれかに該当する事。
           (1) 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋である事。
           (2) 築年数にかかわらず、新耐火基準に適合する事が証明されたものである事。
  増改築の場合
     @ 自ら所有し居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居する事。
     A 工事費用が100万円を超えるものであること。
     B 工事を行った家屋に、居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が、全部の
        工事費用の2分の1である事。
     C 増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上である事。
     D 増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
     E 増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供する事。
      ※増改築等の基準については、事前に当店もしくは、税務署へお問い合わせ下さい。
        (横須賀税務署 046−824−5500)
  次の借入金又は債務でその年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
     @ 住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体から等の借入
        金でその償還期間が10年以上の割賦償還で返済するもの。
     A 建設業者に対する住宅の、取得の工事請負代金の債務、宅建業者(不動産会社)、都市再生機構、地
        方住宅供給公社等に対する住宅取得による支払い債務で、割賦期間が10年以上の割賦払いの方法
        によって支払うもの。
     B 都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の継承債務で、継承後の債務の割賦払い期
        間が、10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
     C サラリーマンの方が勤務先から受けた住宅取得のための融資金の償還期間が10年以上の割賦償還又
        は、割賦払いの方法によって返済し、又は支払うもの。
      ※上記Cのような借入金でも、年利1%未満のものや、会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除
        の対象になりません。
        住宅ローン控除は、住宅とともに取得する、敷地にかかる借入金についても控除の対象になります。
      ※また、自らの住宅を建設するために、先に購入した以下のような土地に対しても控除の対象となります。
       (1)宅建業者から購入した建築条件付の土地(その土地の取得後一定期間内に建築請負契約を締結す
          るもの。)
       (2)住宅新築の日の前2年以内に購入されたものである場合(債務担保のためのその住宅を目的とする
          抵当権が設定される時等に限ります。)
  控除される金額
      算式  年末借入金残高×控除率=ローン控除額

       入居年  控除対象限度額 控除率 控除期間 最大控除額
平成16年 5000万円 1% 10年 500万円
平成17年 4000万円 1% 1年〜8年目 360万円
0.5% 9年〜10年目
平成18年 3000万円 1% 1年〜7年目 255万円
0.5% 8年〜10年目
平成19年 2500万円 1% 1年〜6年目 200万円
0.5% 7年〜10年目
平成20年 2000万円 1% 1年〜6年 160万円
0.5% 7年〜10年目

     ※住宅ローン控除を受ける場合控除を受ける金額の計算明細書の他、次の書類を用意しなければなりません。
       新築住宅
         @ 土地建物の登記簿謄本・新築工事請負書(写)または売買契約書
         A 住民票の写し
         B 金融機関等から発行された住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書
       中古住宅
         @ 売買契約書
         A 土地建物の登記簿謄本
         B 新築住宅ABの書類
       増改築工事
         @ 増改築後の建物の登記簿謄本
         A 増改築工事に係る工事請負契約書の写し
         B 新築住宅のABの書類
       尚、サラリーマンの方の場合2年目以降は、年末調整の段階で控除の適用を受ける事が出来ます。

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不動産と消費税

  消費税は、物の消費やサービスに対して係る税金で、税率は対価に対して5%です。(うち地方税1%)
  不動産関係で係る課税、非課税を表にしました。○は課税×は非課税です。
  
  土地関係

    ●土地の売買・・×
    ●庭木、庭石を宅地と一緒に売買する・・×
    ●土地の貸付・・×
    ●貸付期間が1ヶ月未満の土地の一時貸付・・○
    ●グランドやテニスコートなどの施設の利用又はサービスの提供を伴う土地の貸付・・○
    ●舗装、フェンス、区画、建物の設備等を行っている駐車場・・○
  建物関係
    ●建物の売買・・○
    ●サラリーマン等の一般の人が住宅を売却する場合・・×
    ●住宅の貸付・・×
    ●貸付期間が1面未満の住宅の一時貸付・・○
    ●住宅以外の建物の貸付・・○
    ●住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの)・・○
    ●       同      上          (返還するもの)・・×
    ●住宅以外の建物の貸付にかかる管理費、共益費・・○
  その他
    ●不動産の仲介手数料・・○
    ●不動産の登記料・・×
    ●不動産の登記時に司法書士に支払う手数料・・○
    ●融資手続きの手数料・・○
    ●組合費、自主管理のマンションの管理費、修繕積立金、駐車場使用料・・×
    ●マンションの管理を管理会社に委託している場合の管理費・・○

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贈与税  住宅取得資金の贈与を受けた時

  個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に係るのが贈与税です。
  時価より著しく安く財産を購入した場合や、金銭の支払いがないのに、不動産の名義を変更した場合、
  借金の免除を受けた場合などは、贈与のイメージはうすいですが、税法上、贈与があったものとみなされ、
  贈与税の課税対象となりますのでご注意下さい。

  <暦年課税税度>の計算方法
    1/1〜12/31までの1年間に贈与を受けた財産の価格合計−基礎控除(110万円)×税率=税額
     年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。
  相続時清算課税制度 平成15年に創設
    平成15年1月1日以後、財産の贈与を受けた人は財産の贈与をした人ごとに相続時清算課税制度を選択
    する事が出来ます。
   選択が出来る場合
    財産を贈与した人(贈与者)→65歳以上の親
    財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の子である推定相続人
                          (子が亡くなっている時は20歳以上の孫(死亡した子の子)を含みます。)
     ※年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
  適用対象財産
    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
  贈与税額の計算
    親からの財産の贈与により取得した財産の価額の合計額−2500万円までの特別控除額(すでに特別控除
    を適用した場合にはその適用した金額を控除した残額)×20%=贈与税
  贈与税額の清算
    贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時清算課税制度を適用して贈与を受けた
    財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。その際に、既に支払った贈与税額を相続税額
    から控除します。なお控除しきれない金額は、還付されます。
  適用を受ける為の手続き
    受贈者が財産の贈与を受けた場合には贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の
    申告をする必要があります。
    また、相続税清算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の2月1
    日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記
    の添付書類とともに提出しなければなりません。
     ※贈与者(父または母)ごとに「届出書」の提出が必要です。
     <添付書類>
      @ 受贈者の戸籍の謄本若しくは、抄本または戸籍の附票。
      A 贈与税者の住民票の写し
  選択した年分以降の贈与税
    「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時清算課税制度の適
    用が継続されます。(選択を撤回する事は出来ません。)
  本制度年分以降の贈与税
    「暦年課税制度」により贈与税額を計算します。

 住宅取得等のための資金を受けた場合の特例
    相続時清算課税制度において平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に「住宅取得のための資
    金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受ける事が出来ます。
  (1)相続時清算課税制度
    「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合にはその贈与者(原則として父母)が65歳未満であっても、相
    続時課税制度を選択する事が出来ます。
     ※受贈者は贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
  (2)住宅資金特別控除
    相続時清算課税制度の適用を受ける人が「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合には、2500万円の
    特別控除に上乗せして1000万円の住宅資金特別控除(合計3500万円まで非課税)を控除できます。
  (3)「住宅取得のための資金」とは?
    次のいずれかに掲げる住宅の新築、取得、増改築等の対価に充てるための資金。
    但し、受贈者の配偶者他、受贈者との特別の関係がある者からの取得等を行う場合を除きます。
     @ 住宅家屋の新築又は新築後、使用された事のない住宅家屋の取得。
     A 中古住宅用の家屋の取得。
     B 住宅用家屋の増改築。
    上記、とも取得するその敷地を含みます。
  ≪相続時清算課税精度の特例の適用を受ける住宅家屋等の範囲≫
    (以下、いずれも日本国内にある住宅である事が前提)
  新築もしくは新築後使用されたことのない住宅家屋
    @ その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されるもの。(居住の用に供する
       家屋の2以上有する場合には主たるものに限る。)
    A 床面積が50u以上あるもの。マンション等の場合専有部分の床面積による。
  中古住宅
    @ その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が、自己の居住の用に供されるもの。(居住の用に供す
       る家屋を2以上有する場合には主たるものに限る。)
    A 床面積が50u以上あるもの。マンション等の場合専有部分の床面積による。
    B 以下の要件を満たすもの。
     平成17年3月31日以前に取得した場合 → 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋
                                  であること。
     平成17年4月1日以後の取得した場合 → 次のA、Bのいずれかに該当する事。
       A、建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋である事。
       B、筑後年数にかかわらず、新耐震基準に適用する事が証明されたものであること。
  住宅用家屋について行う増改築
    @ 自己が所有し、自己の居住の用に供している家屋(主として居住の用に供すると認められるもの。)
    A 増改築の工事代金が100万円以上のもの。(居住用部分の工事費が全体の2分の1以上である事。)
    B 増改築後の居住用部分が床面積の全体に2分の1以上である事。
    C 増改築後の床面積が50uであること。マンション等の場合、専有部分の床面積による。
    D 増改築等の要件
      【 戸建住宅 】
       A、増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条15号に規定する大規模の
         模様替え。
       B、家屋のうちの居室、調理室、浴室、便所等の1室の床または壁の全部について行う修繕または模様替え。
       C、建築基準法の大規模な修繕または、大規模な模様替えに至らない工事のうちの地震に対する安全性
         に係る基準に適合させるための修繕または模様替え。
      【 区分所有建築物 】
       A、建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部の床面積の過半または主要構造部である階段の過半
         について行う修繕または模様替え。
       B、主要構造物でない間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替えで間仕切り
         部の1部について位置の変更を伴うもの。
       C、主要構造物である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替えで壁の過半につい
         て遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるもの。
       他、 戸建住宅B及びC
         ※床面積はいずれも登記面積による。
  (4)適用を受ける為の手続き
    この特例を受ける場合、相続時清算課税制度の選択をする旨の届出書のほか、以下の書類を添付します。
     @ 受贈者の戸籍謄本(抄本)または、戸籍の附票の写し。
     A 贈与者(贈った人)人の住民票の写し。
     B 相続時清算課税制度の適用を受ける財産の贈与をした事を証する書類。
    相続時清算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受ける場合は、上記の他、次の書類も用意します。
   <新築住宅の場合>
     @ 住宅取得等資金の贈与を受けた年における贈与税の額の計算に関する証明書。
     A 新築または取得した住宅の登記簿謄本(抄本)
     B 受贈者の住民票の写し(入居した日以降に作成されたもので、その取得した住宅の所在場所がその受贈
        者の住所として記載されているものに限る。)
     C 取得した住宅が配偶者、生計をひとつにする親族、その他受贈者と特別な関係ではない事を証明する書類。
     他ケースにあわせ、別途書類が必要となることがございますので、こちらからご質問下さい。
   <中古住宅>
     @ 新築住宅の場合の@ACの書類。
     A 受贈者の住民票の写し(入居した日以降に作成されたもので、その住宅の所在場所がその受贈者の住所
        として記載されているものに限る。)
   <住宅の増改築等の場合>
     @ 新築住宅の場合の@の書類。
     A 住宅取得金を贈与により取得した日以降に作成された受贈者の住民票の写し。
     B 増改築等を行った住宅の登記簿謄本(抄本)
     C 増改築等の工事請負契約書
     D 増改築等の工事証明書
     E 増改築等と共にその敷地の用に供される土地や借地権の取得をする場合には、その土地の借地権をその
        受贈者の配偶者、生計をひとつにする親族その他、受贈者と特別な関係にあるもの意外から取得した事を
        証明する書類。
     他ケースにあわせ、別途書類が必要となることがございますので、こちらからご質問下さい。
 
 従来の住宅取得等資金贈与制度
    以下は、従来からある住宅の取得、増改築を行うための資金の贈与を受けた場合の、軽減措置の要件です。
   適用を受ける事が出来る者
     以下の全ての要件を満たす人が対象です。
      @ その年分の所得税の合計所得金額が1200万円以下であること。
        (合計所得金額とは、サラリーマンであれば給与所得控除後の金額の事で給与の収入金額にして約144
         0万円くらいとなります。)
      A 以前にこの特例を受けた事がない人。
      B 次のA、Bいずれかの要件を満たす事。
       A、住宅取得金を贈与により取得した日前5年以内にその者または、配偶者の所有する家屋に居住した事
         がないこと。(5年以内に自己が所有していた店舗併用住宅で居住部分の床面積が2分の@未満の場合、
         この適用を受ける事が出来ます。)
       B、住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内に居住していたその者または、配偶者の所有する家
         屋及び敷地を、その贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡(家屋の建て替えを行う場合は従前
         の家屋取り壊しを含む。)していること。
   対象となる贈与
     親から子、祖父母から孫への住宅取得を目的とした金銭の贈与に限ります。
      ※贈与は金銭のみで土地建物で贈与した場合は対称になりません。
   対象となる住宅(新築住宅)
     以下のすべての要件を満たす住宅。
      @ 床面積が50u以上である事。(マンションの場合専有部分の床面積)
      A 住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得をし、その者の居住の用に
         供している住宅用の家屋。建築中の住宅の場合は、建造物と認められる状態にあり、完成後遅滞なく
         自己の居住の用に供する事が、確実であると見込まれる住宅家屋も対象になります。
      B その敷地(借地権の場合、保証金(権利金)も特例の対象になります。)
   対象となる住宅(中古住宅)
     以下のすべての要件を満たす住宅。
      @ 新築住宅の@Aと同じ。
      A 新築されてから20年(登記簿に記載された構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造などの
         住宅は25年)以内であること。
   対象となる住宅(増改築等の場合)
     以下のいずれかの要件を満たす自己の所有する居住用の住宅の増改築。
      @ 工事費用が1000万円以上であること。
      A 増改築工事を行った後の住宅に床面積が従前より50u以上増加する事。
     以上の要件を満たす場合、軽減の措置を受ける事が出来ます。

 どの位軽減されるか?
    贈与された住宅取得金額が550万円以下・・・非課税
    贈与された住宅取得金額が550万円以上・・・1500万円までは特例の計算で算出します。(軽減されます。)
   税額の早見表

  贈与を受けた住宅取得等資金の額 本則による税額 軽減措置による税額
200万円 9万円 0万円
300万円 19万円 0万円
400万円 33.5万円 0万円
550万円 67万円 0万円
600万円 82万円 5万円
700万円 112万円 15万円
800万円 151万円 25万円
900万円 191万円 35万円
1000万円 231万円 45万円
1100万円 271万円 55万円
1200万円 320万円 65万円
1300万円 370万円 75万円
1400万円 420万円 85万円
1500万円 470万円 95万円
1600万円 520万円 109.5万円
2000万円 720万円 227万円
3000万円 1220万円 696万円

   軽減を受ける為の手続き
    以下の必要書類を用意し、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、住所地の所轄税務署に申
    告します。
    <新築住宅の場合>
      @ 住宅取得等の資金の贈与を受けた年における全ての贈与にかかる贈与税の額の計算に関する明細書。
      A 住宅取得等資金の贈与を受けた年における合計取得金額を明らかにする書類。(源泉徴収表や確定申
         告書の写しなど。)
      B 戸籍の謄本または抄本及び戸籍の附票の写し。(住宅取得資金の贈与を受けた日以後に作成されたもの
         で入居した家屋の所在場所がその人の住所として記載されているものに限る。)
      C 住宅資金等取得資金の贈与を受けた日前5年以内に居住していた家屋が自己または配偶者の所有に係
         る家屋以外の家屋である旨(店舗併用住宅を所有していた場合は居住用部分の床面積が2分の1未満
         である旨)を証する書類。(借家契約書の写し等。)
      D 新築又は取得した住宅用家屋の登記簿の謄本又は抄本。
      E 住宅用家屋の買い替えや建て替えの費用に充てるために金銭の贈与を受けた場合。
       ※そのほか別途書類が必要になるケースもございます。上記に当てはまらない方や疑問のある方はこちら
         からご質問下さい。
    <中古住宅の場合>
      @ 新築住宅の場合のD以外の書類。
      A 取得した住宅用家屋の登記簿の謄本又は抄本。
    <増改築等の場合>
      @ 新築住宅の場合の@ABの添付書類。
      A 改築等を行った住宅用家屋の登記簿の謄本又は抄本。
      B 増改築等の工事請負契約書。
      C 増改築等工事証明書。

 住宅取得等資金贈与制度の比較 

  従来の住宅取得等資金贈与制度は、経過措置として平成17年12月31日までに存続する事になり、平成15年1
  月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて従来の週宅取得資金贈与制度を適用した場合には、その年を含め
  て5年間は新制度の相続時清算課税制度は適用されない事となりました。
  従来の制度と新制度の違いをよく比較し、選択しなければなりません。両者の違いを表にまとめてみました。

相続時清算課税制度 従来の住宅取得等資金贈与制度
贈与者 親(父母で年齢制限なし) 父母又は祖父母(年齢制限なし)
受贈者 20歳以上の子である
推定相続人(注)
子または孫で年齢制限はないが合計
取得金額が1200万円以下の者
贈与財産の種類 住宅取得等の資金
(金銭に限る)
住宅所得等の資金
(金銭に限る)
贈与時の非課税枠 3500万円 550万円
相続財産への加増 相続時にすべて相続
財産に加増される。
相続開始前3年以内のもの以外は
相続財産に加増されない。

  (注) 子が亡くなっている場合は20歳以上の孫を含みます。

  両者の比較として、将来的に相続財産に加算されるかどうかが重要なポイントになります。相続時清算課税制度を
  選択した場合は相続時に、相続財産に贈与財産を加算した後の金額が相続税の基礎控除以下であれば相続税が
  課税されず、非課税で早期に財産の移転が出来た事になりますが、加算後の財産がその基礎控除額を超えて相続
  税の課税対象となる場合には一概に相続時清算課税制度を選択するほうが有利とはいえませんので、新制度の適
  用にあたっては、よく、検討して下さい。
  相続時清算課税制度を選択しますと、その後は変更する事が出来ませんので注意が必要です。

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相続税

  相続税のかかる財産とは?
   (相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産)
     土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨董等(個人営業の場合、売掛債権、受取手
     形など営業上の財産も対象になります。)
   (相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産)
     生命保険、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など。
   (相続税の対象とされない財産)
     相続人のもらった生命保険金等の合計金額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計
     算します。)相続人のもらった退職手当金等の合計金額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓
     所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など。
   (法定相続分とは?)
     民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。
     これは、法律で定められた権利の割合ですから実際は相続人の協議によって配分を決めることになります。
    法定相続分は次の通りです。
     配偶者と子供の場合 → → → → → → → 配偶者2分の1、子供全員で2分の1
     配偶者と直系尊属(父母など)の場合 → → → 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
     配偶者と兄弟姉妹の場合 → → → → → → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
    相続税額の計算方法
     1、課税価格の計算
       相続税のかかる財産の価額−債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡3年以内に贈与されたもの)
       =課税価格(各人別に計算します。)
     2、課税遺産総額
       各人の課税価格の合計金額−基礎控除額=課税遺産総額
       基礎控除は次の算式で計算します。
       5000万円+1000万円×法定相続人の数
       したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除以下であれば相続税はかからないことになります。
     3、相続税の総額の計算
       課税遺産総額×法定相続人の法廷相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額
       これを合計したものが相続税の総額になります。
   <相続税の速算表>

法定相続人の法定相続分による取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円



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