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賃貸している時に係る税金(不動産を貸している時)


 貸している時
     不動産所得に対する所得税及び住民税
     定期借地権の設定により受ける保証金の経済的利益
     所得税及び住民税の申告と納税
     個人事の賃貸業に係る事業税(10室以上のオーナー様)


不動産所得に対する所得税及び住民税
 
  不動産所得とは
    地代、家賃、権利金、礼金、返還不要の敷金や保証金、更新料、名義書替料などが対象になります。
    ※敷金や保証金でも契約時に一部又は全部を返還しないように定めている場合はその返還不要の金額は、
    その契約の年の収入になりますのでご注意ください。
  不動産所得の計算は
    総収入金額―必要経費=不動産所得の金額
    総収入金額は上記のような、地代、家賃などの収入が対象になり、必要経費には、固定資産税、
    都市計画税、火災保険料、専従者給与、青色申告控除、管理手数料、登記費用、建物等の減価償却費、
    借入金の利子、修繕費などがあります。不動産取得税は経費計上できません。
    また仲介手数料については、土地、建物の金額を按分し、建物相当部分についてのみ減価償却していくこと
    になっています。なお、青色申告者には青色申告特別控除があり次の式のようになります。
    総収入金額―必要経費―青色申告基礎控除(10万円)=不動産所得の金額
    事業的規模(アパート等は10室以上、一戸建のものは5棟以上)になると、
    青色申告者の基礎控除が10万円から65万円に上がり、専従者給与(専業主婦の奥様等)は
    上限103万円までは収入に課税されません。白色申告者の場合は事業専従者控除(配偶者の場合
    年間86万円他の親族の場合50万円)が経費計上出来ます。

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定期借地権の設定で受ける保証金の経済的利益

  定期借地権の設定で受け取る保証金は、借地期間が満了し、土地の返還を受けるときに返還するものですから、
  課税関係は生じませんが、無利子の保証金を預かることによって地主様が利息相当分を得することに
  なりますので、保証金の経済的利益(利息相当分)に係る所得税の課税関係は、
  運用方法にとって以下のようになっています。
    @ 保証金を預貯金、公社債などの金融資産として運用している場合・・課税なし
    A 保証金を不動産所得とか事業所得などの資金として運用している場合・・課税なし
    B その他の場合(自宅の新築とか生活費に充てる場合など)・・保証金に適正な利率を乗じた
       利息相当額を不動産所得の収入金額として計上する。
   ※適正な利息とは、各年ごとの10年長期国債の平均利率によることとされています。

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所得税及び住民税の申告と納税

  所得税は毎年3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付します。
  また延納の手続きをとり、同日までに2分の1以上の金額を納付すれば残額を同年5月31日までに
  納付することも可能です。但し、延納期間中の利子税がかかります。
  所得税の申告書に住民税に関する記載もすることになっているので所得税の申告をした人は
  住民税の申告をする必要は有りません。

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個人の賃貸業にかかる事業税

  課税対象は・
    不動産貸付業
    建物の貸付(住 宅 用)・・一戸建は10棟以上。一戸建以外は10室以上。
           (住宅用以外)・・一戸建は5棟以上。一戸建以外は10室以上。
    土地の貸付(住 宅 用)・・契約件数が10以上または貸付総面積が2000u以上。
           (住宅用以外)・・契約件数が10以上。
    駐車場業 (1)・・・・・・建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合。
                        (駐車可能台数に関係なく課税の対象になります。)
           (2)・・・・・・(1)以外で駐車可能台数が10台以上である場合。
  個人の事業税の計算は・・
    総収入金額から必要経費を引き、事業主控除の290万円を引いて税率を乗じます。
   (総収入金額―必要経費―事業主控除)×税率=税額
    総収入金額、必要経費は所得税の不動産所得の計算に準拠し、計算します。
    税率は標準が5%(制限税率は5.5%)となります。
  個人の事業税の申告と納税は・・
    所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっていますので所得税の申告をした人は
    事業税の申告は必要有りません。
    通常年2回(8月と11月)都道府県税事務所からくる納付書により納付します。
   ※県税ですので都道府県により納期は異なる可能性があります。


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