横須賀・三浦・葉山・逗子の不動産情報満載!ハウスランドは 売買・賃貸 ピタットハウス加盟店です。

不動産お取引の流れ  売買売却編


 査定
   ご自宅を拝見して価格をご提示します。秘密厳守です。
 お申込み
   購入希望者からの購入希望を表す証明書を頂きます。
   
 媒介契約
   契約形態は3種類あります。
     売買契約
   お忘れ物のない様にご注意ください。
   
 レインズ流通機構へ物件登録
   業者間のオンラインネットワークです。
     残金の授受&所有権移転登記申請
   &物件のお引き渡し

   一般的に決済といいます。
   
 販売開始・ご見学
   実際に購入希望者がご内覧に伺います。
   
 確定申告
   大詰めです。忘れずに・・・




 査定 ご自宅を拝見して価格をご提示します。秘密厳守です。

  不動産の価格には公示価格・課税標準価格・路線価格・実勢価格などさまざまな表示の仕方があります。
  それぞれ文字通り税金徴収額を決めるためのもの、金融機関が担保力の査定の基準にしているもの、
  どれも参考にするのですが、やはり実勢価格が一番参考になると思います。
  実際近隣で売買されたもの、売り出されているものを出来るだけ多く集め、そこにご自宅の方位(日当り)、
  環境、土地の形状、道路付、車庫の有無、と駐車可能台数等を勘案し価格をご提示します。
  またマンションの場合階数、広さ(u数)タイプを拝見します。
  比較的築年数の経過している物件でも印象としてキレイなら気に入られます。
  極端に汚れている様ならリフォーム等をしておくのも良いでしょう。
  以上の様な点を拝見し考慮して物件を探している方にとって納得出来、周辺の物件と比べても適正と思われる価格を
  ご提示させて頂きます。しかし、愛着のあるご自宅の価格のことです。セールスポイントはどしどしおっしゃって下さい。
  よーくご相談して売出し価格を決めましょう。
  私共はお客様のプライバシーをお伺いする訳ですから個人情報保護法を遵守致します。
  当店は個人情報取扱業務登録店です。

Pointマンションの場合車庫の有無は大きなポイントなることが有ります。
   月極を借りている方は引き続き新所有者が利用できるか確認しておくと良いと思います。


                                                                 △ページTOPへ


 媒介契約 契約形態は3種類あります。

  売却価格決定後、売却を正式にご依頼頂きます。それを媒介契約といいます。
  媒介契約には3種類あり、その内容、相違点は以下の通りです。
  どの契約形態にするかは依頼者(お客様)の選択です。

  (1)専属専任媒介契約
     依頼主は媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することは出来ません。
     また依頼者はご自分で見つけてきた相手方(親類やお友達等)と媒介業者を通さず
     売買契約等を締結することが出来ません。
     依頼を受けた業者は依頼物件を指定流通機構(レインズ)に登録し、
     業務処理状況を1週間に1回以上書面により報告する義務が有ります。
  (2)専任媒介契約
     依頼主は媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することは出来ませんが、
     ご自分で見つけてきた相手方(親類やお友達等)とならば
     媒介業者を通さず売買契約等を締結することが出来ます。
     依頼を受けた業者は依頼物件を指定流通機構(レインズ)に登録し、
     業務処理状況を2週間に1回以上書面により報告する義務が有ります。
  (3)一般媒介契約
     依頼主は媒介を依頼した業者以外の業者に媒介を重ねて依頼することが出来ます。
     もちろんご自分で見つけてきた相手方(親類やお友達等)と媒介業者を通さず
     売買契約等を締結することが出来ます。
     依頼を受けた業者は依頼物件の指定流通機構(レインズ)への登録や、
     業務処理状況を報告する義務は有りません。

  売却する物件の特徴や売却動機等を考慮し、上手に選んで下さい。

Point不動産業は基本的には成功報酬のフィービジネスですので。
   広告料等のコストをかけるのは(社内的に販売予算を取りやすいのは)専属媒介若しくは専任媒介で
   お預かりしている物件になりやすいです。


                                                                 △ページTOPへ


 レインズ流通機構へ物件登録 業者間のオンラインネットワークです。

  専属専任媒介、専任媒介契約で、物件をお預かりした場合、
  指定流通機構(レインズ)へご依頼を受けました物件を登録する義務があります。
  これは不動産業者間でのオンラインネットワークのことで目的は迅速な情報交換を行う事で
  売却をよりスムーズに行なう事にあります。
  (例えば、ご依頼した業者には、ご依頼物件を希望しそうなお客様(買主様)が、登録されていなくても、
  他社には登録されている場合などがあり、より速い売却のお手伝いが出来るようになりました。
  (昔の不動産探しは、業者1件1件を、買主様がこつこつ歩いて情報収集していましたが、
  極端にいえば信頼できる1件のパートナー業者からほとんどの情報が入手できます。)
  これは日報という形で各レインズ登録会員業者へ開示されます。
  また希望要件で検索する事で登録情報を知ることが出来ます。

                                                                 △ページTOPへ


 販売開始、ご見学 実際に購入希望者がご内覧に伺います。

   いよいよ販売開始です。
  当社にご登録頂いていますお客様はもちろん、チラシ、インターネット、オープンハウスの開催等により
  広くご紹介していきます。興味をおもち頂きましたお客様にはまず、ご内覧頂きます。
  その際は必ず事前(前日以上前)にご連絡の後、私共がご案内致します。
  (時に、当日のご連絡になってしまう場合もございます。)

Point内覧希望のお客様は基本的に、土日祝日をご希望される事が多いです。
   売主様にとっても貴重な休日ですが、ご協力お願いします。
   お客様をお迎えする時のポイント
   テレビ、ラジオは消しておいて下さい。雨戸、カーテンは開けておいて下さい。
   玄関、ホール、水回り等電気を点けておいて下さい。
   キッチン、お風呂はできれば水気を取っておいてくださいますと、印象が良いです。
   雑誌、小物類はできるだけしまっておいて下さい。バス便の場合、時刻表のご用意があると大変助かります。
   押し入れ、クローゼットの広さを確認したいお客様もおります、ご覧入れられる所がございましたらご協力下さい
   その他
   物件のご説明は基本的には担当が行います。特に何かご質問が出ましたらお答え下さい。
   ご病気の方等がお休みになられているお部屋がございましたらお気軽にお言い付け下さい。
   そのお部屋の見学はご遠慮頂く様に致します。お茶等のおもてなしは必要ございません。
   販売を開始した時点からご自宅はお住まいでありながら商品になります。
   スッキリ清潔にしておくよう心がけて下さい。事前に一部リフォームをしたほうが良い場合もあります。
   また故障や不具合が生じている個所がございましたら教えて下さい。
   逆に住んでいて良いところも教えて下さい。ご内覧の結果は必ず担当よりご報告致します。

                                                                 △ページTOPへ


 お申し込み  購入希望者からの購入希望を表す証明書を頂きます。

  ご購入希望のお客様からお申し込み書(買付承諾(証明)書)を頂きます。
  その書面には購入条件、お引渡し希望時期、手付金の金額等が書き込まれています。
  売主様の条件通りではない場合もございますが、買主様の真剣な意思表示であり物件を気に入った証拠です。
  担当者とじっくり話し合いお決め下さい。そのお返事を書面にして購入希望者へお返しします。
  尚、ご契約のトラブル予防のため、お住まいの気になる点(故障箇所、ガス器具の不具合等)
  また、今後お金のかかりそうな予定(上下水道管の引きこみ工事等、マンションの塗り替え等修繕計画)などを
  をお教え下さい。この時点で取り決めを行ない売買契約に臨みます。

Point決定権者は所有者である売主様ですので、
   基本的に来たお話(お申し込み)はすべてご報告にお伺いたします。
   売主様の絶対条件を事前に教えておいて下されば、私どもからその部分のご相談にはのれないむね、
   ご説明致します。


                                                                 △ページTOPへ


 売買契約 お忘れ物のない様にご注意ください

  前項のお申込み時に合意した内容でご契約に臨みます。売主様、買主様、仲介業者立会のもと、
  売買契約書を読み合わせ記載されたご契約条件の確認を行ないます。
  売主様から「付帯設備表及び物件状況等報告書」にて物件についてのご申告を頂き、手付金受領し、終了です。

Point売買契約締結時、基本的に売主様ご本人のご来店が必要です。
   万一出席できない場合は委任状を作成し代理人による契約締結も可能です。
   ご用意頂くもの
   土地建物の権利証(ご提示のみ。)
   ご実印(共有者がいる場合各々)
   印鑑証明(同上 ご提示のみ。)
   以上3点はご本人確認のためのものです。
   パンフレット、管理規約(マンションの場合)
   新築時の建築確認通知書(一戸建の場合)
   その他、売却物件に関る資料等ございましたらお持ち下さい。


                                                                 △ページTOPへ


 残金の授受&所有権移転登記申請&物件のお引渡し 一般的に決済と言います。

  ご契約の時定めた期日が到来しましたら、最終手続きである決済です。
  買主様の住宅ローン引き受け金融機関に売主様、買主様、司法書士、仲介業者が集まります。
  まず、権利の移転に必要な書類のチェックを司法書士の先生にお願いします。
  ご自宅に金融機関の抵当権等の担保権が設定されている場合、それを解除する為の書類が必要です。
  決済の2ヶ月くらい前から準備を始めましょう。(具体的には当店担当とご相談下さい。
  お手続きも代理人で行えるところまでは代行致します。)不備や所有権移転を阻害する要件が無いのを確認後、
  売主様指定の金種(お振込み、小切手、現金のいずれか)にて売買代金の残金を受領致します。
  そして鍵とご自宅の関係書類をお引渡し致します。

Point手付金、固定資産税都市計画税の日割り清算金、管理費修繕積立金の日割り清算金、
   残代金他、買主様へ発行する領収書(白紙)は当店でご用意致します。ご記載、署名押印してお渡しください。
   尚、売主様が個人のお客様の場合、印紙は必要有りません。消費税の納税義務もありません。
   (例外はあります。一定以上の規模のアパート経営等を行っている方の場合、課税対象になります。)
   残金決済の前日までにお引越しは完了しておいて下さい。
   金融機関でのお手続き後、物件に戻り、契約時に交付致しました「付帯設備表及び物件状況等報告書」
   基づきお引渡しを致します。
   お引越しに際し、行わなければならない作業はとても多いです。お引越しアニュアルをぜひご覧下さい。


                                                                 △ページTOPへ


 確定申告 大詰めです。忘れずに・・・

  不動産を売却すると翌年の3月15日までに所轄の税務署へ申告し税金を納めることになります。
  この場合の申告書は所得税の確定申告書B(第一表、第二表)及び第三表(分離課税用)というものを用います。
  その他、課税譲渡所得を計算する為の「譲渡所得の計算明細書」、特例措置を受ける場合、
  特例ごとに定められた書類等を提出することになっています。
  詳しくは税金の話をご参照下さい。


                                    △ページTOPへ

                                     home

COPYRIGHT © 2005 HOUSELAND.CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED